一般社団法人sunnysmile協会会員規約

一般社団法人sunnysmile協会
会員規約

第一章  総 則
第1条(目的)
1. 一般社団法人sunnysmile協会(以下「当協会」といいます)は、当協会保有の子育てコーチングおよびマーケティング等に関する専門的知見およびメソッドに基づく教育制度、資格認定制度等を通じて、多くの母親に対して楽しく育児ができる知識と環境を提供するとともに、女性の社会参画と経済的自立を支援し、持続可能な活力ある地域社会の振興に寄与することを目的とします。
2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、当協会の会員(第3条に定義し、以下「会員」といいます)が会員活動を行うにあたっての条件等を定め、また会員の心得・規範を明確にし、当協会の安定的な運営の確保を目的とします。
3. 会員は、当協会の理念に従い、また第1項の目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。

第2条(本規程の適用)
本規約は、会員に適応し、 当協会は、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。

第3条(会員)
会員は、所定の入会申込手続を行い、当協会が会員として認めた個人とします。会員種別は下記のとおりです。

① 子育て動画会員
② 子育て指導会員
③ ビジネス動画会員
④ ビジネス指導会員
⑤ 一般会員

第二章 入 会 申 込 等
第4条(入会申込)
会員になろうとする者は、当協会が定める入会条件を満たしたうえで、 所定の方法で当協会へ申し込むものとします。なお、当協会のコンサルティング提供のある会員については、別途当協会との間で所定のコンサルティング契約書を締結するものとします。

第5条(月会費)
1. 会員は、毎月所定の期日までに、所定の月会費を当協会に支払うものとします。なお、
初月分については、前条の入会申込と同時に支払うものとします。
2. 途中退会その他いかなる理由においても、支払い済みの月会費は返金されません。

第6条(会員資格)
会員は、当協会が定める範囲で、当協会より会員限定のコンテンツ、サービス利用が可能です。また、会員は、認定資格の付与、情報配信、イベント・シンポジウムへの優待、コミュニティの参加、その他の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定めるものとします。

第7条(会員情報の変更)
1. 会員は、入会時に当協会に提供し登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当協会に通知し、変更手続を行うものとします。
2. 会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。

第8条(登録商標の使用および会員であることの表示等)
1. 会員は、当協会の認める範囲内で、当協会の登録商標(「sunny smile®︎」を含みますがこの限りではありません)を使用すること、また「当協会の会員であること」を自身のウェブサイトやSNSなどで宣伝、広告、表示することができます。
2. 前項の登録商標の使用、宣伝、広告、表示の方法について疑義がある場合は、当協会に申し出、その決定を待つものとします。その場合、当協会より承認を得るまで、使用、宣伝、広告、表示を一旦停止いただきます。
3. 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに登録商標の使用等を中止いただきます。

第三章  義 務 等
第9条(会員活動)
会員は、自己の責任において、本規約および当協会の定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。

第10条(禁止行為)
1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
① 自己または第三者の利得に資する目的で当協会に対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
② 当協会またはその関係者の財産、知的財産(当協会より提供された資料や情報に関するものを含みます)、人権、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
③ 他の会員や当協会関係者に対して、当協会より事前の承諾を得ていないネットワークビジネスや保険、宗教その他の団体、サービス、商品等の勧誘行為、営業行為(これらの勧誘や営業について必ず事前に協会の許可を事前に得る必要があります。)
④ 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
2. 前項の規定により、会員資格が停止した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。

第11条(退会)
1. 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨を当協会代表者に対し通知するものとします。
2. 会員に次の各号に該当する事由がある場合、当協会は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
①前条(禁止行為)に定める規定に違反した場合
②月会費その他当協会へ支払う費用の支払いを滞納した場合
③当協会の運営の秩序を乱し、または当協会や当協会関係者の名誉、信用を著しく失墜さ
せ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
④正当な理由なく当協会の助言、指導に従わない場合
⑤第13条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合
⑥その他当協会が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合

第四章 損 害 賠 償 等
第12条(損害賠償)
会員により本規約に定めた内容が守られず、 当協会が損害を被った場合、当協会はその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。

第13条(反社会的勢力への対応)
1. 当協会は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)である場合
② 自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
③ 自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
2. 前項の規定により当協会が会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、当協会はこれを一切賠償しないものとします。

第五章 秘密情報等
第14条(秘密保持)
会員は、当協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、または当協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
① 機密情報;当協会および当協会関係者のノウハウ、アイデア等(当協会より提供される未公開の講座情報、運営に関する資料等の内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうち当協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。
② 個人情報;当協会関係者の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。

第15条(知的財産権の取扱い)
1. 前条に定める機密情報その他当協会より会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、テキスト、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、当協会に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。
2. 会員は、本件知的財産の権利が当協会に帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。

第六章 雑則
第16条(免責)
当協会は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また会員が会員活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当協会は何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決については当協会も誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員とともに行うよう努めるものとします。

第17条(存続条項)
会員がその資格を有しなくなった後においても、第8条(会員であることの表示等)第3項、第10条(禁止行為)、第11条(損害賠償)、第13条(反社会的勢力への対応)、第14条(秘密保持)、第15条(知的財産権の取扱い)、第16条(免責)、本条(存続条項)、第17条(協議解決)および第18条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。

第18条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。

第19条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
2024年1月10日 最終改定
以上